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離婚後の支払い義務は「住宅ローンの名義人」
住宅ローンの支払い義務は住宅ローンの名義人にあるため、自分が契約者本人でなければローンを支払う必要はありません。したがって、ローン残債が2000万円あったとしても、元夫と元妻が1000万円ずつ支払わなければならないということはないのです。
離婚する際は、夫婦が共同生活を送る中で形成した財産を公平に分ける「財産分与」をすることになりますが、住宅ローンは離婚時の財産分与の対象ではないため必ず折半するというわけではありません。
なお、住宅ローンの名義人と家の名義人は異なることがあるため、離婚をする際は金融機関にそれぞれの名義人をきちんと確認しておきましょう。
離婚時住宅ローンがあるときのケース
離婚するときに住宅ローンがある時のケースは以下の3つです。
- 名義人が離婚後も住宅ローンを支払い、名義人ではない元の配偶者が住む
- 名義人が離婚後も住宅ローンを支払い住み続ける
- 離婚するときに住宅ローンの残債がある家を売却する
これら3つのケースの中で一番トラブルが起きやすいのが、1の「名義人ではない元の配偶者が住む」というケースです。名義人は離婚後、住んでいないにもかかわらず住宅ローンを負担しなければなりませんが、別にマンションなどを借りなくてはならないため、住居費がかさんでしまいます。
したがって、2の「ローンを払いながら住み続ける」と3の「離婚時に家を売却する」の2ケースが、一般的に多いパターンといえます。
離婚時に住宅ローンがあるときのリスク
- 相談なく家を売却されてしまう
- 名義人の再婚で住宅ローンの支払いが滞納される
- 連帯保証人から抜け出せない
ペアローン(共同債務者)の場合
ペアローンとは、親子や夫婦で収入を合算して住宅ローンの契約をする方法ですが、離婚してもペアローンの絆は切れることはありません。親族2人の収入を合算して住宅ローンを組めるため住宅を購入するときには便利ですが、持分もそれぞれが保有しているので、離婚時に売却するとなると揉める可能性もあります。
お互いに連帯保証人になっているケースも多いため、相手側がローンを滞納するとその分まで支払わなければならないリスクも抱えています。

離婚後に住宅ローンのトラブルを防ぐ方法
離婚した後、住宅ローンのトラブルを防ぐには、離婚前に「住宅ローンの支払い」についてきちんと話し合いをしておくことが必要です。口約束ではなく「公正証書」を作成するなど、証拠となる書類を用意しておくようにします。
離婚後に関係性をスッキリさせたい場合には、「一括で残債分を支払う」「ローンを借り換えて単独債務にする」などもよい方法です。しかし、これらの場合は金銭的に余裕がある、または単独債務が認められる人でないと実現できません。
経済的に無理な場合は、自宅を売却して少しでも残債を減らすのもひとつの方法です。