住宅ローン払えない?! 3つの解決方法をご紹介

執筆者 | 2022年5月3日

住宅ローン払えない原因

住宅ローン払えない原因は、以下のようなケースです。

 

  1. 無理のある住宅ローンを組んでしまった
  2. 年収が下がってしまった
  3. 病気などで働けなくなった

 

自分の年収に見合わない持ち家を購入してしまい、だんだんと返済が苦しくなってしまうケースは少なくありません。実際に返済できる金額と、借りられる金額には違いがあるため、目いっぱい借りてしまって首が回らなくなるケースがよくみられます。

また、近年では新型コロナの影響により業種によっては年収が激減した方も多いでしょう。ボーナス払いをあてにしてローン返済をしている人は、ボーナスが出ないということになると大変なことになってしまいます。

突然体調を崩したり、リストラにあって働けなくなることもあり、今までは順調に返済できた住宅ローンが、徐々に返済できなくなる可能性は誰にでもあるのです。

住宅ローンの滞納が続くと競売に

一般的に住宅ローンを3ヶ月滞納すると、金融機関から支払いの督促を受けるようになり、それでも滞納が続くと「個人信用情報機関」に「事故」として登録がされます。いわゆる「ブラックリスト」です。この状況になると、債務者は金融機関から一括返済を求められるようになり、もちろん支払うことは難しいため、保証会社が代わりにローンを返済します。保証会社は、代わりに弁済した住宅ローンを回収するために「抵当権の実行」を行い、債務者の自宅を競売にかけることを裁判所に申し立てます。

住宅ローンの滞納から競売にかかるまで

住宅ローンが払えなくなってから競売にかかるまでの時系列は以下の通りです。

 

  1. 金融機関から督促状が届く(滞納1~3ヶ月)
  2. 保証会社が代わりに弁済(滞納3~6ヶ月)
  3. 競売開始決定(滞納6~8ヶ月)
  4. 競売入札期間の通知(滞納8~10ヶ月)
  5. 立ち退き(滞納10~12ヶ月)

住宅ローンを1~3ヶ月滞納すると、金融機関から書面や電話で督促を受けるようになり、3ヶ月を過ぎるころには保証会社が代わりに住宅ローンを弁済し、債務者は期限の利益を喪失するため「一括返済」を迫られます。

滞納してから6~8ヶ月経つと競売の開始が決定し、その後、競売が実行され、買受人が決まったら自宅から退去することになります。

 

住宅ローンが払えないときの3つの解決方法

ここでは、住宅ローンが払えないときの3つの解決方法について解説をします。  

①返済条件を交渉する

まずは、金融機関に事情を話して、返済条件の見直しを交渉してみましょう。 住宅ローンを滞納すると金融機関から督促を受けるため、逃げたい気持ちになってしまうのは致し方ありませんが、それはおすすめできません。 「会社からリストラされてしまった」「突然病気になってしまい、働けなくなった」など、正直に自分の苦しい状況を説明して、金融機関と今後の返済について話し合いましょう。 返済計画の変更によって、返済期間の延長や月々の返済額の減額など、さまざまな改善策を受けられる場合があります。  

②リースバックを検討する

リースバックを検討するのも方法のひとつです。[リースバックとは?] 通常、家を売却したら退去をしなければなりませんが、リースバックを利用すれば、売却した後も自宅にそのまま住み続けられます。まとまった資金を調達しながら、住み慣れた自宅で暮らせる便利なサービスです。引越しする必要もないため、ご近所や知り合いに家を売却したことが知られにくいのもメリットです。  

③任意売却を考える

心機一転、債務整理をして新しい生活をスタートしたい場合は、任意売却をするのも良い方法です。任意売却とは債権者の合意を得て行う競売以外の売却手段のことですが、競売より高めの価格で売れる可能性があります。 任意売却ならば、競売のように物件情報が公開されないため、プライバシーを守りながら売却できるのがメリットです。交渉次第では、引っ越し代が出る場合もあるので、住宅ローンが払えない状況に陥ってしまったら検討するとよいでしょう。
任意売却相談は 大阪任意売却協会へ