任意売却デメリット5つをわかりやすく解説!

執筆者 | 2022年4月18日

任意売却は競売で売却されるより、市場価格に近い金額で自宅が売れる可能性がありますが、少なからずデメリットも併せ持ちます。任意売却に関してはこちらの記事をお読みください。[任意売却とは?]

任意売却デメリットは以下の通りです。

信用情報機関に登録される可能性がある

一般的に住宅ローンを3ヵ月以上滞納すると、信用情報機関に登録される可能性があります。いわゆる「ブラックリスト」です。数日程度遅れる程度であれば、遅延損害金の支払いで済む場合もあり、ブラックリストに登録されることはありません。

しかし、基本的に3回目の支払い日を過ぎても支払いがされない場合には、債務者の延滞情報がブラックリストに登録されるといわれています。現在、信用情報機関は「(株)日本信用情報機関(JICC)」「(株)シー・アイ・シー(CIC)」「全国銀行個人信用情報センター」の3つがあり、それぞれの機関が情報交換をして信用情報を共有しています。信用情報機関の「ブラックリスト」登録されてしまうと、7年間は金融機関から借入ができなくなるため注意が必要です。住宅ローンの支払いができなくなる可能性が出てきた時点で、早めに任意売却などの方法を検討しましょう。

任意売却の期限を過ぎると競売

任意売却デメリット 任意売却期限
任意売却はなるべく早めに依頼するのが重要です。

自宅を売却するときは時間が経てば経つほど販売活動の期限が短くなるため、余裕がなくなり高値で売れなくなってしまいます。また、任意売却の期限を過ぎると競売にかかってしまうため、市場価格より低い金額で取引される可能性が高くなります。

任意売却の売却活動には「期限」が設定されており、金融機関によってタイムリミットが異なりますが、一般的に住宅ローンを滞納してから長くても1年程度が多いようです。

しかし、ローン滞納から6ヶ月程度で競売にかけられることもあるため一概にはいえません。金融機関との話し合いが必要で、ケースによっては短期間で売却しなくてはならないこともあります。

任意売却デメリットは連帯保証人などの同意が必要

住宅ローンを借りるときに連帯保証人などを設定している場合は、任意売却をするときに連帯保証人から同意を得る必要があります。連帯保証人でよく見られるのは、夫婦でペアローンを組んでおり、お互いに相手の連帯保証人になっているケースです。また、親と子が同じ金融機関で住宅ローンの契約をし、お互いに連帯保証人になるというケースも少なくありません。

この場合、連帯保証人と関係性が良い場合は話が通りやすいですが、たとえば「離婚などで相手と連絡が取れない」、「親が任意売却に同意してくれない」など、問題が発生するとスムーズに進められなくなります。同意を得られない状態が長く続くと、任意売却のタイムリミットが過ぎてしまうので注意が必要です。

債権者との交渉が難しい

任意売却は競売より市場価格に近い価格で取引される可能性が高いですが、残債が多い場合は、金融機関との交渉が難しい場合もあります。任意売却で最終的な売却価格を決定する権利は債権者である金融機関にあるため、債務者の側だけでは売却価格を決められません。金融機関側は少しでも高い金額で売却して債権を回収したいため、金融機関が納得できる金額で売却をする必要があります。

債権者である金融機関に納得してもらうためには、十分な時間をかけて話をまとめていくことが重要です。交渉がうまく行かないと任意売却への同意が得られないこともあるため、債権者との交渉には任意売却の専門家が適しているといえます。

どの任意売却業者を選べばよいのかわかりにくい

実際に任意売却の依頼をする際に、どの不動産会社を選べばよいのかわかりにくい場合が多いようです。任意売却は通常の不動産売却とは異なる面もあるため、金融機関との交渉に長けている任意売却専門業者に依頼した方が、スムーズに売却できる可能性が高いといえます。

したがって、一般的な「街の不動産屋さん」ではなく、任意売却を専門的に取り扱っている不動産仲介業者を選ぶのがポイントです。任意売却に関する高度な専門知識や金融機関との交渉スキル、物件を販売するノウハウなどを有しているので安心して大切な資産を任せられます。

任意売却相談は 大阪任意売却協会へ